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視聴覚室の一般使用

秦野市立図書館の視聴覚室は、団体等による使用ができます。

視聴覚室の内観写真

団体登録

  • はじめて利用するときは、団体登録をしてください。 (登録要件 : 秦野市内に在住、在勤又は在学する人を含む5名以上の団体)
  • 団体登録をするには「視聴覚室利用団体登録票」に必要事項を記入し、ご提出ください(受付時間は、午前9時から午後5時まで)。
  • 登録が済みますと「利用者登録書」を交付します。
  • 様式は「視聴覚室利用団体登録票」をご覧ください。
  • 公民館など、すでに他の公共施設の登録をしている団体についても、改めて団体登録をお願いします。

使用の申込み・使用料

仮申請

予約申込みは、使用する日の属する月の2か月前の月の1日(休館日の場合はその直後の開館日)から使用する日の5日前(休館日の場合はその直後の開館日)までに、お電話またはご来館にて、先着順に受け付けます。

  • 電子メールや郵便での受付はできません。

本申請

本申請の手続きは、ご来館のうえ、「視聴覚室使用承認申請書」を提出してください。本申請は、仮申請(予約)を行っていなくてもすることができます。手続き後、使用を承認したときは、「視聴覚室使用承認通知書」を交付します。

  • 使用内容が分かるもの(催し物のプログラムなど)をあわせてお持ちください。

申請書の提出期間

仮申請(予約)を行っている場合

使用する日の属する月の2か月前の月の1日(休館日の場合はその直後の開館日)から使用する日の5日前(休館日の場合はその直後の開館日)まで。

仮申請(予約)を行っていない場合

使用する日の属する月の2か月前の月の1日(休館日の場合はその直後の開館日)から使用する日まで。「視聴覚室使用承認申請書」を提出する際、使用内容が分かるもの(催し物のプログラムなど)を合わせてお持ちください。

申請書の受付時間

申請書の受付時間は、午前9時から午後5時まで。

使用時間の区分

視聴覚室の使用時間の区分は、午前9時から午後5時までの間、30分ごとに1区分とし、使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分(1区分)とします。

  • この使用時間には、準備と後片付けに要する時間を含みます。

使用料

使用料は、30分(1区分)につき、400円です。「視聴覚室使用承認通知書」を受け取るときに納入してください。

使用料の減免

減免の基準

次のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除します。

  • 秦野市が事業支援する、社会教育に関係する団体又は公共的団体 が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するとき。(免除)
  • 秦野市で活動する、社会福祉に関係する団体、子育て支援に関係する団体、ボランティア団体又は特定非営利活動法人が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するとき。(免除)
  • 秦野市が共催する事業のために使用するとき。(2分の1減額)
  • 秦野市内の高等学校又は秦野市と提携事業を実施する大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するとき。(免除)
  • 上記4の高等学校及び大学以外の高等学校又は大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するとき。(2分の1減額)
  • 秦野市内の中学校又は高等学校(これらに準じる学校を含む。)が部活動(顧問等の引率がある場合に限る。)として使用するとき。(免除)

減免の手続き

使用料の減免を受けるには、「視聴覚室使用承認申請書」を提出する際に、「視聴覚室使用料減免申請書」を図書館事務室に提出してください。

使用できる視聴覚室の付属設備・器具

付属設備

  • ビデオプロジェクター、DVDプレーヤー、LDプレーヤー、CD・カセットデッキ
  • 16ミリ映写機、スクリーン
  • その他これらの設備に付属する音響設備

器具

マイク(コード付)、ワイヤレスマイク、マイクスタンド、演台、パイプ椅子、長机、ホワイトボード

使用手続き

付属設備・器具を使用する場合は、「視聴覚室使用承認申請書」の所定の欄に記入してください。承認された付属設備・器具以外のものは使用できません。

プレゼンテーションソフト(PowerPoint等)の利用について

パソコンの貸出はありません。利用者の方がご用意ください。その際に、プロジェクターと接続について、前もって動作確認をしておくことをおすすめいたします。

使用上の注意・お願い

  • 承認を受けた使用目的以外の使用はできません。また、使用の権利を譲渡したり、転貸することはできません。
  • 「使用できる視聴覚室の付属設備・器具」以外のものは貸出しできませんので、使用者が用意してください。
  • 視聴覚室へ入室の際は、事務室係員に「視聴覚室使用承認通知書」を提示し、鍵と「視聴覚室使用報告書」を受け取ってください。
  • 使用終了後は、施設、付属設備、器具等を原状に復し、「視聴覚室使用報告書」に使用人数などを記入のうえ、鍵とともに事務室係員へ渡して点検を受けてください。また、ごみ等はすべて持ち帰ってください。
  • 建物、付属設備又は器具等を損傷したり、滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償していただくことになります。
  • 図書館内外の秩序・安全を保持するための来場者の整理、案内等は使用者が行ってください。
  • 収容定員(80名)は厳守してください。
  • 承認されたもの以外の付属設備、器具等を使用しないでください。
  • 附属設備、器具等を図書館の外に持ち出さないでください。
  • 火気の使用、喫煙、危険物の持込みは禁止です。
  • 建物へのはり紙、くぎ類の打ち込みは禁止です。
  • 騒音や怒声を発するなど、他人に迷惑となる行為は禁止です。
  • 入場料の徴収、物品の販売、広告、宣伝、寄付の募集その他これに類する行為は原則禁止です。
  • その他係員の指示に従ってください。
  • 本市が共催等を行う場合を除き、使用内容に関するチラシやポスターの掲示、看板の設置はできません。

休館日

  • 毎週月曜日(祝日に当たるときは、翌日以降の最初の平日が休館日となります。)
  • 資料整理休館日(おおむね月1回、毎月の最終金曜日)
  • 資料特別整理期間(年1回、おおむね8日以内で年度当初に定める期間)
  • 年末年始休館日(12月29日から1月3日まで)
  • 必要に応じ臨時に休館することがあります。

視聴覚室 ご利用案内

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